今回は、社会でも取りざたされている高齢者ドライバーの免許更新についてです。
日本が少子高齢化社会になってくるにつれて、深刻な問題なのが高齢者ドライバー(運転手)の、問題があります。
近年はアクセルとブレーキの踏み間違いなどの交通事故も、頻繁で高齢者の運転によって様々なトラブルが、起きていますので、自動車を運転する事自体とても危険性があり、日本では遂に道路交通法が改正されました!
2019年3月29日に道路交通法が改正されて、運転免許証の更新時に75歳以上のお年寄りの方は、高齢者講習の前に【臨時認知機能検査】やその結果で、運転に支障がでる恐れがあると判断されれば、【臨時高齢者講習】を受けなくてはいけないように、法律できまっています。
今回は、高齢者の免許更新(75歳以上)時検査とは何かや、有効期限・更新期間が変わるのかについてご紹介します。
歳をとると何が違うの?高齢者の免許更新時検査!

高齢者講習を受講しにきているお年寄りは現在、20万人位いますが2024年には30万人を、超える予想がされています。
70歳以上で車を運転する方を高齢者ドライバーと呼んでいます。
その中でも70歳から74歳、そして75歳以上とに分けて免許更新は行われます。
どちらの年齢層の方にも、更新期間満了日の約190日前に「検査と講習のお知らせ」はがきが郵送されてきます。
70歳以上のドライバー向けに、周りの車がそれと認識しやすいように高齢者マークを車に張り付けて走行することが求められています。
ただこれは義務ではなく努力義務となっており、罰則もないため、まだまだ浸透されにくいのが現状です。
何やらされる?高齢者の免許更新(75歳以上)時の検査内容

(引用:警視庁ホームページより)
75歳以上になる高齢者の運転手には免許の有効期限(有効期間)が満了する190日前から【認知機能検査】を受ける事ができます。
その後、検査結果で運転に支障がないと判断されれば【高齢者講習】、を受講でき無事に免許更新ができるようになっています。
その検査結果で、痴呆や認知症の疑いがあると言われた方は、今度は【臨時適性検査】といって医師の診断をあおがなくては、いけません。
※免許更新時以外に違反行為があった高齢者でも臨時認知機能検査、を受けて頂き問題があれば、さらに医者に診断してもらう、【臨時適性検査】を受けなればいけません
【認知機能検査】の内容は約30分位の時間で、認知症ではないか確認する簡単な検査ですので、安心されてくだい。
70歳~74歳の高齢者の免許更新は?
高齢者講習を受講しないと運転免許証の更新はできません。

(引用:警視庁ホームページより)
こちらの場合も【認知機能検査・高齢者講習】が必要です。
受講できる期間は、免許の有効期間満了日の、6ヶ月前から申請して受ける事ができ免許更新は、誕生日の前後1ヶ月間の間で行う事ができます。
無理をした結果・・・大切な家族のために考えてみませんか?
検査を受けることに抵抗がある方も多いとは思いますが・・・
75歳以上のお年寄りの方の運転免許の更新期間は、【3年間に1度】となっていますが公安委員会では、免許更新をする人に【認知症】の症状を持っているか聞いてくるので、そこで嘘をつくと1年以下の懲役、または30万円以下の罰金がかせられるようになって、いますので気を付けましょう。
高齢者ドライバーであるご本人はもちろんそのご家族を守るためにも、必要なものだと思います。
まとめ

道路交通法が改正されたからと言って毎年、【高齢者講習・認知機能検査】を受けないといけないわけではありません。
この機会に、次の免許の有効期限まで時間がある方や、運転に自信がない高齢者ドライバーの方はご自身と向き合って、ご家族とも相談し、その意見に耳を傾けて、免許証を返納するというのも、選択肢の一つとして真剣に考えてみるのはいかがでしょう?
大切なご家族のためにも、ぜひこの制度はしっかりと守って、明るい未来を歩いていきませんか?


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